原則として、1割の自己負担でご利用いただけます。居宅サービスは要介護度ごとに利用できる上限額が決められています。(下表)限度額の範囲内でサービスを利用したときは、1割の自己負担です。限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担になります。 居宅サービスの利用限度額要介護度 利用限度額 左記の利用限度額とは別枠のサービス(自己負担1割)要支援1 4万9700円●特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売・・・1年間10万円まで●居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修・・・20万円まで●居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導要支援2 10万4000円要介護1 16万5800円要介護2 19万4800円要介護3 26万7500円要介護4 30万6000円要介護5 35万8300円
居宅サービス利用額との合計額が、限度額の範囲内であれば、1割負担でサービスが利用できます。(ただし、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は除きます。)
施設に支払う自己負担額は、施設サービス費の1割(要介護度や施設の種類によって異なります)のほか、居住費・食費・日常生活費の合計金額となります。
施設サービスやショートステイを利用する場合、所得の低い人の居住費と食費については、所得の段階に応じて、上限額が定められます。ただし、下表の第1段階から第3段階までに該当する人が、下表のような上限額の適用(負担軽減)を受けるためには、申請が必要です。具体的な手続きとしては、市の窓口(市福祉政策課または各総合支所・支所)に『介護保険負担限度額認定申請書』を提出し、『介護保険負担限度額認定証』の交付を受け、サービスを受けるときに、事業者に提示することが必要です。※申請用紙は、市の窓口(市福祉政策課または各総合支所・支所)にあります。※申請の際は、印鑑をご持参ください。食費・居住費の自己負担上限額(1日あたり)利用者負担段階居住費(日額)食費(日額)ユニット型ユニット型準個室従来型個室多床室第1段階生活保護の受給者等820円490円490円(320円)0円300円世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金の受給者第2段階本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人820円490円490円(420円)320円390円第3段階本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人1640円1310円1310円(820円)320円650円第4段階上記以外の人(大まかな目安)1970円1640円1640円(1150円)320円1380円 上記の負担の軽減については、短期入所生活介護、短期入所療養介護を利用する場合にも適用されます。 介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。 居住費や食費は、施設との契約により、施設毎に異なります。上表で示した第4段階の自己負担額は、あくまで目安となります。実際の費用額については、施設に直接お問合わせください。
1割の自己負担が、ある一定額を超えたときは、その超えた分が払い戻され、負担が軽くなるしくみになっています。(高額介護サービス費)また、所得の低い人は、その上限が減額されます。1割の自己負担の上限額(※食費・居住費・日常生活費などを含みません)区分世帯の上限額個人の上限額生活保護の受給者等1万5000円1万5000円世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金の受給者2万4600円1万5000円本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人2万4600円1万5000円本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人2万4600円2万4600円市町村民税課税世帯の人3万7200円3万7200円 高額介護サービス費の支給(払い戻し)をうけるには、申請が必要です。原則として、初めて高額介護サービス費支給の対象となった月の翌々月に、申請書を送付いたしますので、必要事項をご記入のうえ、市の窓口(市福祉政策課または各総合支所・支所)へ提出してください。なお、申請は、サービス利用月の翌月1日を起算日として、2年間有効です。