障害者控除認定について 所得税又は住民税の申告において、身体障害者手帳等の交付を受けていない方においても、65歳以上の寝たきりや認知症などの方で、障害者に準ずる状態と福祉事務所長が認めた場合、「障害者控除対象者認定書」の発行により、障害者又は特別障害者として障害者控除を受けることができます。【対象】65歳以上で、精神又は身体に障害のある方【問い合わせ】福祉政策課 介護給付・保険料担当(電話 0834-22-8467)にお問い合わせ下さい。※申請時には申請者の印鑑を持参下さい。
障害者控除認定について
【対象】65歳以上で、精神又は身体に障害のある方
【問い合わせ】福祉政策課 介護給付・保険料担当(電話 0834-22-8467)にお問い合わせ下さい。※申請時には申請者の印鑑を持参下さい。
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