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国民健康保険の給付

 
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国民健康保険の給付を受けるには申請が必要です。

種類こんなとき内容申請に必要な書類など
療養費
やむを得ない理由で保険証なしで医療を受けたとき保険給付分の払い戻しが受けられます。・受診した医療機関の領収証
・診療報酬明細書
いずれの場合も
・保険証
・世帯主の印鑑
・世帯主名義の口座番号の分かるもの
・コルセットなどの補装具を作ったとき

・輸血のための生血代
・保険医の診断書または証明書
・医療機関の領収証
・(補装具の場合)見積書
海外療養費
海外渡航中に病気やケガなどで治療を受けたとき
(ただし、日本で保険診療対象となる医療行為のみ)
・海外の医療機関の診療内容明細書
・受診した医療機関の領収証
・(外国語で作成されている場合)日本語の翻訳文
出産育児一時金
国保の被保険者に子どもが生まれたとき平成21年10月1日からの出産について、42万円が支給されます。
産科医療補償制度に加入する病院などにおいて出産した場合に限ります。それ以外の場合は39万円となります。)





【直接支払制度とは】

支給額を上限として、市から医療機関等に出産に係った費用を直接支払う制度です。
(被保険者の方が事前に多額の現金等を準備する必要がありません。)
1 医療機関等で直接支払制度を利用された場合
(医療機関等で出産育児一時金の申請および受け取りについての代理契約を交わされた場合)

出産費用が42万円(39万円)を超えた場合
→医療機関等へ差額をお支払ください。

出産費用が42万円を下回った場合
→次の書類を持参され市へ差額をご請求ください。(お支払は口座振込み
・保険証
・医療機関等と交わした代理契約合意文書
・医療機関等の請求明細書
・世帯主の印鑑
・世帯主名義の口座番号の分かるもの
・(代理人が申請する場合)代理人の印鑑および身分証明書
2 医療機関等で直接支払制度を利用されない場合現金給付
・保険証
・直接支払制度を利用しない旨を確認できる書類
・医療機関等の領収明細書
・世帯主の印鑑
・(代理人が申請する場合)代理人の印鑑および身分証明書および委任状
〔注意事項〕
(1)妊娠12週(85日)以上でしたら、死産・流産の場合にも請求ができますので、医師の証明書(または、火葬許可証)をお持ちください。

(2)出産したお母さんが国民健康保険の被保険者であれば、お子さんが別の健康保険(社会保険等)に加入する場合にも支給されます。ただし、別の健康保険の支給対象となる場合は除きます。

(3)出産したお母さんが、会社を退職後6ヶ月以内に出産された場合は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます。(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります。)

(4)出産後、2年経過すると時効となり、申請できなくなります。
葬祭費
国保の被保険者が死亡したとき5万円が支給されます。・死亡した人の保険証
・申請者の印鑑
・申請者の振込先金融機関の口座番号の分かるもの
・葬祭を行った日から2年経過すると時効となり申請できなくなります。
高額療養費
医療費の支払が高額になったとき
一か月の自己負担限度額を超えた分の払い戻しが受けられます。
・保険証
・支払った医療費の領収証
・世帯主の印鑑
・世帯主名義の口座番号の分かるもの
・診療月の翌月1日から2年経過すると時効となり申請できなくなります。

こんなときは手続きが必要です。

こんなとき対象者内容交付されるもの手続きに必要な書類など
人間ドックを受けたいとき一般・・・30歳以上
一般+脳検査・・・40歳以上
費用の9割を国保が負担します。     1割を受診機関でお支払いください。
(脳検査は、3割負担となります。)
詳しくはこちらのページをご覧ください
外来や入院時の自己負担額が高額になるとき

住民税課税世帯のうち、70歳未満の人
窓口での自己負担額が自己負担限度額まで減額されます。
限度額適用認定証・保険証
・世帯主の印鑑
入院時の食事代の減額を受けたいとき住民税非課税世帯のうち、70歳未満の人
入院したときの一食あたりの食事代が減額されます。
標準負担額減額認定証・保険証
・世帯主の印鑑
・(90日以上の入院の場合)領収証など
入院時の自己負担限度額及び食事代の減額を受けたいとき住民税非課税世帯の人
窓口での自己負担額が自己負担限度額となり、一食あたりの食事代が減額されます。
限度額適用・標準負担額減額認定証・保険証
・世帯主の印鑑
・(90日以上の入院の場合)領収証など
長期高額疾病患者の自己負担額の減額を受けたいとき・人工透析を必要とする慢性腎不全
・血友病
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
一か月あたりの自己負担限度額が入院・外来各1万円になります。(ただし平成18年10月1日から70歳未満の上位所得者については人工透析を必要とする慢性腎不全の場合2万円になります)特定疾病療養受療証・保険証
・世帯主の印鑑
・保険医の証明書
はり・きゅう・あん摩・マッサージの施術を受けたいとき国保の被保険者一術800円、併術1,000円が割り引かれます。(1ヶ月12回まで)特になし施術所に保険証と印鑑をお持ちのうえ施術を受けてください。
高額療養費の貸付を受けたいとき国保の被保険者高額療養費相当部分を社会福祉協議会が立て替えて支払います。・保険証
・世帯主の印鑑
・医療機関発行の請求書
交通事故など第三者の行為によるケガなどの治療を国保で受けたいとき国保の被保険者医療費をいったん国保が立て替え、後で過失割合に応じて第三者に請求することになります。・保険証
・世帯主の印鑑
・交通事故証明書など

70歳未満の人(表A)

所得区分自己負担限度額多数該当(※1)入院時の食事代
(一食あたり)
上位所得者世帯(※2)     150,000円+
(医療費−500,000円)×1%
  83,400円     260円
    一般世帯     80,100円+
(医療費−267,000円)×1%
  44,400円
 住民税非課税世帯     35,400円  24,600円     210円
160円(長期該当※3)

                                                          平成18年10月から


70歳以上の人(表B)

所得区分自己負担限度額多数該当(※1)入院時の食事代
(一食あたり)
外来(個人単位)1外来+入院(世帯単位)2
  現役並み所得者(※4)    44,400円        80,100円+
(医療費−267,000円)×1%
      44,400円        260円
     一般世帯    12,000円        44,400円
住民税非課税世帯 II(※5)    8,000円        24,600円      24,600円        210円
160円(長期該当※3)
I(※6)        15,000円      15,000円        100円

                                                                      平成18年10月から

※1 多数該当とは過去1年間に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降にあたります。
※2 上位所得者世帯とは基礎控除後の総所得金額などが年間600万円以上の世帯にあたります。
※3 長期該当とは過去1年間の入院期間が90日を超えた場合です。再度申請が必要です。
※4 現役並み所得者とは住民税の課税所得が145万円以上の人にあたります。
※5 IIとは世帯員全員が住民税非課税の人にあたります。
※6 IとはIIのうち所得が0円の人にあたります。(ただし年金収入は年間80万円以下となります。)



≪高額療養費の計算方法≫

◎70歳未満の人の場合
(1) 月の1日から末日までの受診を一か月として一か月単位で計算します。
(2) 同じ月内であっても、違う医療機関を受診した場合は別計算となります。
(3) 同じ医療機関でも入院と外来、医科(内科・外科など)と歯科は別計算となります。
   (平成22年3月診療分までは、総合病院は各診療科ごとに計算します。)
(4) 外来での自己負担額と、その受診の院外処方せんに基づく薬剤の自己負担額は合算できます。
(5) 上記の(1)から(4)までの条件に基づく計算で、支払った自己負担額が21,000円(合算対象基準額)以上のものを対象とし、それらの金額を合算します。
※ 保険診療が適用されないもの(差額ベッド代など)や入院時の食事代は対象になりません。


◎70歳以上の人の場合(後期高齢者医療を受ける人は除く)
(1) 同じ月内に支払った自己負担額は全て合算できます。
(2) まず個人単位で外来の自己負担限度額(表B1)を適用し、その後で入院分を合算し、自己負担限度額(表B2)を適用します。

◎70歳未満の人と70歳以上の人が同じ世帯の場合
(1) まず70歳以上の人の高額療養費を計算します。
(2) その後で、合算対象基準額以上の自己負担額を合算し、表Aの自己負担限度額を適用します。

国民健康保険一部負担金の減免等ついて

災害や失業、廃業等で生活が困難となった場合には、医療機関で支払う一部負担金について減免される場合がありますので、詳しくは保険年金課へお尋ねください。

周南市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱


 高額介護合算療養費について

同一世帯(同一医療保険)で、高額療養費の算定対象世帯において介護保険受給者がいる場合には、医療と介護の自己負担額を合算して、下記の限度額を超える自己負担額については、申請によりそれぞれの制度から払い戻されます。

算定基準額(限度額)
区分
70歳未満
70〜74歳
上位所得者・現役並み所得者
126万円(168万円)
67万円(89万円)
一般世帯
67万円(89万円)
56万円(75万円)
非課税世帯(低所得者II)
34万円(45万円)
31万円(41万円)
非課税世帯(低所得者I)
34万円(45万円)
19万円(25万円)

 (   )内は、平成20年4月〜平成21年7月の限度額です。


算定期間
◎毎年8月〜翌年7月までの1年間
 (初年度は、平成20年4月〜平成21年7月までの1年4ヶ月間)

留意事項
◎初年度は、上記算定期間の1年間分と1年4ヶ月間分を比較して、大きくなる額の方を支給します。
◎自己負担額からは、高額療養費および高額介護サービス費相当額を除きます。
◎支給額が500円を超えないときは、支給対象となりません。
◎医療と介護の自己負担額のいずれかが0円の場合は、支給対象となりません。

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