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後期高齢者医療制度

 
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後期高齢者医療制度

 これまで、75歳(一定の障害の状態にある方は65歳)以上の人は、国民健康保険又は被用者保険(政府管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険など)に加入しながら「老人保健制度」により医療を受けていましたが、平成20年4月1日からは、新たに独立した医療制度となる「後期高齢者医療制度」の被保険者として医療を受けることになりました。

 

1 被保険者等について

(1)被保険者について

 山口県内にお住まいの人で、以下の1又は2に該当するすべての人が被保険者となります。(生活保護を受けている世帯に属する人は除かれます。)

 1.75歳以上の人(75歳の誕生日当日から資格取得)

 2.65歳から74歳までの、一定の障害の状態にあることにつき制度の運営主体である山口県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人(認定日から資格取得)

(2)被保険者証について

 被保険者となる人一人ひとりに「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。医療を受けられる場合は、必ず病院などの窓口に提示してください。


2 保険料について

 保険料は、被保険者一人ひとりに納めていただきます

 ※ これまで保険料を負担していなかった被用者保険の被扶養者であった人にも、保険料を納めていただくこ
    ととなります。

(1)保険料の種類について

 納めていただく保険料額は、その人の所得に応じてご負担いただく「所得割額」と被保険者の人に等しくご負担いただく「被保険者均等割額」合計額となります。

 保険料の試算は、山口県後期高齢者医療広域連合のホームページから行うことができます。

(2)保険料の納付方法について

 被保険者の保険料額が決定されると、被保険者一人ひとりに通知書が送付されます。

【保険料の納付方法等】
対 象 者納 付 方 法
・対象となる年金額が年額18万円未満の人
・介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が、対象となる年金額(老齢基礎年金等)の2分の1を超える人
・災害その他特別の事情により、特別徴収の方法で保険料料を徴収することが著しく困難な人
・年度途中に被保険者になった人
納付書や口座振替等により、市に対し個別に支払い(普通徴収)
・上記以外の人 年金から自動的に支払い(特別徴収)
※4月2日〜10月1日に75歳を迎える人は、翌年4月支給分の年金から徴収開始
※10月2日〜翌年4月1日に75歳を迎える人は、翌年10月支給分の年金から徴収開始

<保険料納付方法は変更できます>
保険料は原則として、公的年金からの引き去り(特別徴収)で納めていただくことになっていますが、ご本人やご家族などの口座からの引き落としによる口座振替に変更できます。
 市役所へ「保険料納付方法変更申出書」を提出していただき、ご希望の金融機関へ「周南市預貯金口座振替依頼書」を提出してください。
 なお、申請の時期によって年金からの引き去りを中止できる月が異なります。


3 医療の給付について

(1)給付の種類について

 被保険者が受ける療養の給付や各種費用の支給については、「高額介護合算療養費」を除き、「老人保健制度」及び「国民健康保険制度」で支給されていたものと基本的には同じです。

(2)患者負担について 

 被保険者が医療機関で受診した際、かかった費用の1割(現役並み所得者は3割)を医療機関の窓口で支払っていただきます。
 なお、窓口負担には月ごとの上限額が設けられていますが、この上限額については「老人保健制度」と同じです。
 ※ 3割負担となる現役並み所得者に該当するかどうかについては、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいるかどうかにより判定します。
 ただし、被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満(383万円以上の人でも、同じ世帯の70歳から74歳までの人の収入も含めた合計額が520万円未満である場合も含む。)であると申請した場合は、1割負担となります。

(3)療養費等の支給について

種類こんなとき内容申請に必要な書類など
療養費
やむを得ない理由で被保険者証なしで医療費全額を支払ったとき保険給付分の払い戻しが受けられます。・支払った医療費の領収証
・診療報酬明細書
いずれの場合も
・後期高齢者医療被保険者証
・印鑑
・本人名義の口座番号
・コルセットなどの補装具を作ったとき
・輸血のための生血代
・保険医の診断書・証明書
・かかった費用の領収証
・(補装具の場合)見積書
高額療養費
医療費の支払いが高額になったとき1ヶ月の自己負担限度額を超えた分の払い戻しが受けられます。
・申請書
・後期高齢者医療被保険者証
・印鑑
・振込口座の確認できるもの
葬祭費
被保険者が死亡したとき葬祭を行った人の申請により、5万円が支給されます。・保険証
・申請者の印鑑
・振込先口座を確認できる書類(通帳など)
・葬祭を行った方が確認できる書類(会葬礼状など)

 ■ 手続きが必要なとき

こんなとき対象者内容交付されるもの手続きに必要な書類など
自己負担限度額の減額及び入院時の食事代の減額を受けたいとき後期高齢者医療被保険者で住民税非課税世帯の人通院又は入院したときの自己負担限度額の減額及び入院したときの1食あたりの食事代が減額されます。

※なお、通院したときの自己負担限度額の減額については、平成24年4月1日からの適用となります。
限度額適用・標準負担額減額認定証・後期高齢者医療被保険  
者証
・印鑑
・(91日以上の入院の場合)領収証など
長期高額疾病患者の自己負担額の減額を受けたいとき・人工透析を必要とする慢性腎不全
・血友病
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
1ヶ月あたりの自己負担限度額が入院・外来各1万円になります特定疾病療養受領証・後期高齢者医療被保険 
者証
・印鑑
・保険医の証明書
交通事故など第三者の行為によるケガなどの治療を後期高齢者医療で受けたいとき後期高齢者医療被保険者の人医療費をいったん後期高齢が立て替え、後で過失割合に応じて第三者に請求することになります。特になし ・後期高齢者医療被保険者証
・印鑑
・交通事故証明書など


 ■ 医療費が高額になったとき

   ◆ 高額療養費

 月ごとの医療費の自己負担額が一定限度(下表)を超えた場合は、高額療養費の支給対象となります。
 1ヶ月の医療費が高額になった場合で、医療費の払い戻しが受けられる人は、診療月から3〜4ヶ月後に「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」が郵送されます。
 なお、一度申請手続きを済まされますと、次回から高額療養費の支給対象となった場合、その支給申請の提出とみなすことができます。
 ※ 医療費の領収書を提出する必要はありません。
 ※ 振込先の口座変更を希望される場合はその都度手続きが必要です。

所得区分自己負担限度額入院時の食事代
(一食あたり)
外来(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
  現役並み所得者(※1)     44,400円          80,100円+
(医療費−267,000円)×1%
(4回目以降は44,400円※4
         260円
     一般世帯     12,000円          44,400円
住民税非課税世帯(※6) II(※2)      8,000円          24,600円210円
(長期該当160円※5
 I(※3)          15,000円         100円

(※1) 現役並み所得者:住民税の課税所得が145万円以上の人にあたります。
(※2) II:世帯員全員が住民税非課税の人にあたります。
(※3) I :年金収入が年間80万円以下の人にあたります。
(※4) 過去1年間に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降にあたります。
(※5) 長期該当とは過去1年間の入院期間が90日を超えた場合です。再度申請が必要です。
(※6) 住民税非課税世帯の人は自己負担限度額の減額及び入院時の食事代の減額を受ける場合は申請が必要です。
※ 同じ月内に支払った自己負担額は全て合算できます。
※ まず、個人単位で外来の自己負担限度額(1)を適用し、その後で入院分を合算し、自己負担限度額(2)を適用します。
※ 保険診療が適用されないもの(差額ベッド代など)や入院時の食事代は対象になりません。

   ◆ 高額介護合算療養費(高額医療・高額介護合算制度)

 1年間の医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合計した額が、一定限度(下表)を超えた場合は、高額介護合算療養費の支給対象となります。支給額は、医療保険及び介護保険双方の負担額に応じてあん分し、それぞれの保険者から支給します。

所得区分
後期高齢者医療+介護保険
の自己負担限度額
現役並み所得者
67万円 
一般世帯
56万円
住民税非課税世帯
II
31万円
I
19万円

  ・合算する期間

 毎年8月1日から翌年7月31日まで

  ・合算できる範囲

 同一世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者に係る医療保険と介護保険の自己負担額となります。なお、入院時の食費や居住費、差額ベッド代などは、自己負担額として合算できません。
※ 自己負担額とは、高額療養費、高額介護(予防)サービス費の支給を受ける額を除いた額となります。 

 ・ 支給対象とならない場合

 医療保険または介護保険自己負担額のどちらかが0円の場合
 自己負担限度額を超える額が500円以下の場合



◎ お問い合わせ

 ・ 山口県後期高齢者医療広域連合事務局 (電話:083-921-7110)

 ・ 周南市保険年金課(電話:0834-22-8554)

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