公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出について
制度のあらまし
地方公共団体等が、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」が制定されました。
この法律は、土地の所有者が
1 土地の売買などをするときは市長に届け出ること(届出制度)
2 県、市町村等に買取りを希望するときは市長に申出ができること(申出制度)
の2つの制度を設けて、その土地が公共施設の整備等に必要なものと判断されますと、県、市町村等が土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取らせていただくものです。
この制度を十分ご理解いただき、ご協力お願いします。
公有地の拡大の推進に関する法律について 
平成24年4月1日から申出及び届出の対象面積の一部が、100平方メートルから200平方メートルになりました。
届出制度(公拡法第4条関係)
土地の所有者が次のような土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を市長に届け出る必要があります。
| 対象となる土地 | 面積要件 |
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都市計画区域内 | ・都市計画決定された施設の区域内にある土地 ・道路、都市公園、河川などとして計画決定された 区域内にある土地 | 200平方メートル以上 |
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| 一定規模以上の土地 | 市街化区域内 5,000平方メートル以上 |
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市街化区域以外・市街化調整区域以外 10,000平方メートル以上 |
都市計画区域外の都市計画決定された施設の区域内にある土地 | 200平方メートル以上 |
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申出制度(公拡法第5条関係)
土地の所有者が、県や市町村等の公的機関に対して、次のような土地の買取りを希望するときは、その旨を市長に申出ることができます。
| 対象となる土地 | 面積要件 |
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| 都市計画区域内 | 200平方メートル以上の土地 |
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| 都市計画区域外 | 都市計画決定された施設の区域内にある200平方メートル以上の土地 |
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手続の流れ
届出(申出)を受けた市長は、届出(申出)のあった土地について地方公共団体等の買取り希望の有無を確認し、買取り希望がある場合には買取りの協議を行う地方公共団体等の指定を行い、地方公共団体等と土地所有者に通知をします。通知を受けた当事者は買取りの協議を行うことになり、協議成立の場合は売買契約締結となりますが、協議不成立の場合には第三者に譲渡することができます。
買取り希望がない場合は、その旨を土地所有者に通知します。通知を受けた土地所有者は第三者に譲渡することができます。
買取り希望団体がある場合又はない場合の通知は、市が受理した日から三週間以内に行うことになっており、その間の第三者への譲渡はできません。
届出をしなかった場合
届出をしないで土地を有償で譲渡した者、虚偽の届出をした者、届出したが市長から通知を受ける以前等に土地を有償で譲渡した者は、届出義務違反となり罰則が適用されることがあります。
提出書類
1 土地有償譲渡届出書(届出制度)または土地買取希望申出書(申出制度)
2 添付書類
1 位置図
2 周辺地図(住宅地図等)
3 公図
4 登記事項証明書の写し
3 その他
必要に応じて委任状、地積測量図なども添付していただくこともあります。
様式等
問合せ先| 所在地 | 周南市富田一丁目1番1号 新南陽庁舎4階 |
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| 担当課係 | 周南市役所 建設部 河川港湾課 用地庶務担当 |
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| 電話番号 | 0834-61-4422 |
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| E−mail | |
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