平成20年度の税制改正において、機械や装置などの資産区分や、
耐用年数の見直しが行われました。
この改正は平成22年度(平成21年分)申告の際から適用されます。
このページでは改正内容や、改正適用後の減価償却の計算などを解説しています。
改正の概要
今回の税制改正では、機械及び装置についての資産区分が、390区分から55区分まで整理されました。またそれに伴い、各資産に係る法定耐用年数の見直しも行われました。
この改正によって、今まで事業申告の際に計算していただいておりました、減価償却資産の計算方法が変わります。
改正の内容
1)減価償却資産の範囲の見直し
減価償却資産の範囲に、キウイフルーツ樹及びブルーベリー樹が新たに追加されました。
2)減価償却資産の償却の方法の選定単位に関する経過措置
減価償却資産の償却方法の選定単位は、原則として耐用年数省令の別表に定められている種類ごとに選定することとされています。
今回、資産区分の整理が行われたことにより、今まで異なる区分に属していた資産が一区分に括られた場合においては、以下の経過措置が設けられました。
※償却方法・・・定額法や定率法など減価償却費の計算時に使う方法のことです。
方法によっては、申告より前に税務署への届出が必要なものがあります。
A)それぞれの資産で、同一の償却方法を選定しておられる場合
新区分でもそのままの償却方法を選定していただくようになります。届出が必要な償却方法を選定されている場合でも、再度届出をしていただく必要はありません。
B)それぞれの資産で、別々の償却方法を選定しておられる場合
届出が必要な償却方法を選定しておられる場合は、平成21年分の所得税に係る確定申告期限(平成22年3月16日)までに、「所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」をご提出いただくようになります。
もし、確定申告期限までに償却方法の変更申請をされなかった場合は、法定償却方法によって計算していただくこととなりますので、ご注意ください。
減価償却費の計算方法
ここでは、改正によって変更される計算方法についてご紹介します。
該当する場合をクリックしていただくと計算例が開きます。(PDF形式)
平成18年5月に乗用トラクターを120万円で購入された場合−(旧定額法)
平成20年4月に田植機を100万円で購入された場合−(定額法)
減価償却資産の耐用年数表はこちら
耐用年数表(新旧比較)