平成21年10月から、公的年金などにかかる市・県民税の納税方法が変わります。 現在、公的年金等を受給していて、市・県民税を納税する義務のある方には、年4回にわけて、市役所納税課の窓口や金融機関などに出向いて納付していただいております。 平成21年10月からは、特別徴収制度の導入により、年金を支給する年金保険者が市・県民税をあらかじめ年金から引き落とし、納税義務者の方に代わって本市へ直接納入することになるため、皆さんの納税の手間が省かれることになります。 ※この制度は納付方法のみを変更するものです。税額の算出方法などは今までと同じですので、新たに負担が生じるわけではありません。
対象となる方

この制度の対象となる方は、次の要件 全てに該当する方です。  公的年金などにかかる市・県民税が課税されている方。  該当年度の4月1日現在65歳以上で、公的年金の老齢基礎年金などの支払を受けている方。 (平成22年度の場合は、昭和20年4月2日以前に生まれた方)  介護保険料が、公的年金から特別徴収されている方。 対象とならない方

次の要件のいずれかに該当する方は特別徴収の対象になりません。  老齢基礎年金などの金額が18万円未満の方。  市の介護保険料が年金から特別徴収されていない方。  特別徴収される税額が老齢基礎年金などの金額を超える方。  年度の途中で、周南市から転出された方。  所得税や介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、市・県民税の合計額が特別徴収の対象になる年金の受給額を超える場合。 ※年度の途中で上記の要件に該当するようになった場合は、普通徴収に切り替わります。 対象となる税額
公的年金などから算出される所得割額、および均等割額が特別徴収の対象になります。 ※所得割額・・・その方の所得に応じて計算された税額 ※均等割額・・・所得に関わらず、収入が非課税基準を超えるとかかる税額。 (市民税が3,000円、県民税が1,500円) これまで、公的年金等に係る所得があって別に給与がある方(4月1日時点65歳未満)については、公的年金からの特別徴収の対象にならないため、公的年金等にかかる税額を給与所得にかかる税額に加算して給与から特別徴収(天引き)することができませんでしたが、平成22年度税制改正により公的年金等にかかる税額についても他の所得にかかる税額と同様、給与所得にかかる税額に加算して特別徴収(天引き)ができるようになりました。 なお、原則として、平成22年度以降は給与からの特別徴収(天引き)になりますが、ご本人からの申し出によりこれまでどおり普通徴収として納付していただくこともできます。
例1)年金収入300万円、配偶者を扶養、市・県民税の年税額60,000円の方の場合 (平成20年度〜22年度まで同じと仮定します) これまでの納付方法(普通徴収) | | 納付書または口座振替で納付 | 月 | 第1期(6月) | 第2期(8月) | 第3期(10月) | 第4期(翌年1月) | 税額 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 算出方法 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
平成21年度の納付方法(普通徴収と特別徴収の併用) | | 納付書または口座振替で納付 | 特別徴収 の開始 | 年金からの引き落とし | 月 | 第1期(6月) | 第2期(8月) | 10月 | 12月 | 平成22年2月 | 税額 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 算出方法 | 1/4 | 1/4 | 1/6 | 1/6 | 1/6 |
平成22年度の納付方法(年金からの特別徴収) | | 年金からの特別徴収(引き落とし) | 月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 平成23年2月 | 税額 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 算出方法 | 前年度2月と同じ額 | 平成22年度の年税額の残りを1/3ずつ | 区分 | 仮徴収 | 本徴収 |
例2)給与収入250万円、年金収入160万円、配偶者を扶養、 社会保険料控除350,000円、生命保険料控除50,000円、地震保険料控除15,000円 市・県民税の年税額91,100円の方の場合 (市県民税は給与から特別徴収、平成20年度〜22年度まで同じと仮定します) これまでの納付方法 | | 給与からの特別徴収により、給与支払者が納付 | 月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 税額 | 8,600円 | 7,500円 | 7,500円 | | | | | | | | | | 算出方法 | 1/12 +差額調整 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 |
平成21年度の納付方法 | | 年税額:91,100円 給与にかかる税額:51,100円 年金にかかる税額:40,000円 | | 給与からの特別徴収により、給与支払者が納付 | 月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 税額 | 4,900円 | 4,000円 | | | | | | | | | | | 算出 方法 | 1/12 +差額調整 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | | 年金部分に関しては普通徴収と特別徴収の併用 | | 月 | 第1期(6月) | 第2期(8月) | 特別徴収 の開始 | 10月 | 12月 | 2月 | 税額 | 10,000円 | 10,000円 | 6,800円 | 6,600円 | 6,600円 | 算出 方法 | 1/4 | 1/4 | 1/6 | 1/6 | 1/6 |
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