開発行為等に関すること
「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の用に供する目的で行う土地の 区画形質の変更をいいます。
| こんなとき | 手続の方法 | | 開発行為をするとき | 下記の区域ごとに定めた規模以上の開発行為(法又は法令により許可不要なものを除く。)を行おうとするものは、あらかじめ、許可を受けなければなりません。
・市街化区域 1,000平方メートル以上
・市街化調整区域 面積の制限はなく全て対象
・非線引都市計画区域 1,000平方メートル以上
・都市計画区域外 10,000平方メートル以上 | 問合せ先
( 本庁舎4階) 建築指導課 開発指導室 (0834)22−8411 課のページへもどる |
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