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国土利用計画法に基づく届出に関すること

一定面積以上の大規模な土地取引には、届出が必要です。

    こんなとき手続の方法

下記の土地取引をするとき
  売買
  交換
  営業譲渡
  譲渡担保
  代物弁済
  共有持分の譲渡
  地上権・賃借権の設定・
   譲渡
  予約完結権・買戻権等の
   譲渡
(※これらの取引の予約である場合も含みます。)

下記面積以上の土地取引については、届出書の提出が必要となります。


 ・市街化区域                    2,000平方メートル以上

 ・市街化区域を除く都市計画区域      5,000平方メートル以上

 ・都市計画区域以外                10,000平方メートル以上




 山口県のホームページへリンク

    土地取引に係る届出について
     ・手続きのながれ ・届出書様式
   

問合せ先

   (本庁舎4階)   建築指導課 開発指導室 (0834)22−8411 

 
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