国土利用計画法に基づく届出に関すること
一定面積以上の大規模な土地取引には、届出が必要です。
こんなとき
手続の方法
下記の土地取引をするとき
売買
交換
営業譲渡
譲渡担保
代物弁済
共有持分の譲渡
地上権・賃借権の設定・
譲渡
予約完結権・買戻権等の
譲渡
(※これらの取引の予約である場合も含みます。)
下記面積以上の土地取引については、届出書の提出が必要となります。
・
市街化区域 2,000平方メートル以上
・
市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
・
都市計画区域以外 10,000平方メートル以上
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土地取引に係る届出について
・手続きのながれ ・届出書様式
問合せ先
(本庁舎4階) 建築指導課 開発指導室 (0834)22−8411
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