| 農地の利用|
| 農業振興地域 | 総合的に農地の振興を図ることが必要であると認められる地域を「農業振興地域」として市町村と協議のうえ県知事が指定しています。
農業振興地域の中で特に農業に利用すべき土地を法律に従い「農用地区域」と指定しており、農業以外の目的では利用することはできません。ただし、この区域内の農地の集団性に影響を及ぼさない等一定の要件を満たすものであれば、その土地を「農用地区域」から除外することもできます。
「農用地区域」からの除外にあたっては、手続きが必要になるため、事前に下記問合せ先にご相談ください。 |
|
|