周南市交通災害共済
周南市交通災害共済
平成23年度会員募集中!
万一の事故に安心を!
家族そろって加入しましょう
■加入できる人
周南市に住民登録又は外国人登録をしている人
■共済期間
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
(ただし、中途加入者は加入日の翌日から平成24年3月31日までとなります)
※共済期間中に転出されても会員資格は残ります。
■会費
一人年額
500
円
ただし、次に該当する人は一人年額
100
円
中学生以下・・・平成8年4月2日以降に生まれた人
※大人とともに加入する場合は会費免除
老人(70歳以上)・・・昭和16年4月1日以前に生まれた人
特別・・・
1.母子世帯(中学生以下を除く平成5年4月2日以降生まれ(満18歳未満)の子供と母親)
2.生活保護世帯
3.障害者(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人)
■加入方法
加入申込書に必要事項をご記入のうえ会費を添えて、市役所生活安全課、各総合支所市民生活課、または各支所へお申し込みください。
自治会を通じての加入もできます。(申し込み期限がありますので、加入している自治会にお問い合わせください)
※加入申込書は、広報2月15日号と同時にお届けしていますが、市役所生活安全課・各総合支所市民生活課・各支所の窓口にも備え付けてあります。
■対象となる事故
日本国内で発生した、道路交通法に規定する道路における車両又はその他の交通乗用具の運行による人身事故。
車両とは・・・自動車、原動機付自転車、軽車両(自転車等)およびトロリーバス
その他の交通乗用具とは・・・身体障害者用の車いす、歩行補助車(電動カー)、小児用の自転車(道路運行中に限る)
■対象とならない事故
1.会員の故意または重大な過失によるとき
2.会員の自殺行為または犯罪行為によるとき
3.飲酒運転もしくは無免許運転中、または運転者の飲酒運転もしくは無免許運転を知りながら同乗中のとき
4.地震、暴風、津波その他これらに類する天災によるとき
交通事故が発生したら、すぐに最寄の警察署へ届け出ましょう。
請求には交通事故証明が必要ですが、警察への届出がないとこの証明書は発行されません。
自損事故の場合も届け出ましょう。
>見舞金請求について
【受付・お問合せ先】
周南市役所
本庁
生活安全課
(0834)22-8240
新南陽総合支所
市民生活課
(0834)61-4105
熊毛総合支所
市民生活課
(0833)92-0011
鹿野総合支所
市民福祉課
(0834)68-2333
各支所
○歳入歳出決算書
◆平成20年度(74.1kB)(PDF文書)
◆平成21年度(74.1kB)(PDF文書)
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