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選挙に係る諸制度について

 
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選挙権・選挙人名簿(投票できる人)

年齢20歳以上の日本国民は、国会議員の選挙権と、自分が住む県や市で行われる選挙の選挙権があります。

しかし、選挙権があっても選挙人名簿に登録されていない人は、投票することができません。また、たとえ選挙人名簿に登録されていても実際に周南市外に住んでいる学生の人など、登録される要件のない人も投票することができません。

選挙人名簿に登録されるためには、転入届出をした日から次に述べる基準日まで、引き続き3ケ月以上住民基本台帳に記録され、実際に住んでいることが必要です。

選挙人名簿の登録には、毎年3月、6月、9月、12月の各1日現在を基準日として登録される定時登録と、選挙の度に決められた基準日(その選挙の公示・告示日の前日)で登録される選挙時登録があり、選挙管理委員会が登録を行います。

こうして選挙人名簿に登録された人は、他の市区町村へ転出しても4ケ月が過ぎるまでは登録されており、国会議員の選挙、県知事、県議会議員の選挙では、従前の住所地で投票できる場合があります。

選挙の前に住所が変わった人は、選挙管理委員会に問い合わせるなど投票の方法を確認しておくことが大切です。

また、外国にいる人も、一定の要件に該当しますと、申請により在外選挙人名簿に登録されることによって、国会議員選挙において投票できる制度があります。

[学生の選挙権について]
周南市を離れて大学や専門学校等に修学のため、下宿や寮等に居住する学生が選挙時に投票をするためには、下宿等の所在地の市区町村に住民登録をして、当該市区町村の選挙人名簿に登録されることが必要です。(修学のため寮、下宿等に居住する学生の住所は、特段の事情のない限り、その寮、下宿等の所在地にあるものと認められる。(最高裁判例))
もし、居住地の市区町村に転入届をせず、周南市に住民票を残しているため入場券が届いたとしても、周南市で投票することはできません。また、居住地の市区町村でも投票ができません。
選挙権を行使するため必ず下宿等の所在地の市区町村に住民登録してください。 


期日前投票制度

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが(これを投票当日投票所投票主義といいます。)、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる。)仕組みです。

対象となる投票
選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票が対象となります。

投票できる人
選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる人です。期日前投票の際には、一定の事由の中から自分が該当するものを選択する「宣誓書」の記載・提出が必要です。

周南市では、期日前投票所を4箇所設置していますが、投票期間・時間、設置場所は、次のとおりです。

投票期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで。

投票時間
午前8時30分から午後8時まで。

 
  期日前投票所
期日前投票所名所在地施設の名称
 周南市役所
 期日前投票所
 周南市岐山通1丁目1番地 周南市選挙管理委員会
  (本庁西別館1階)
 新南陽総合支所
 期日前投票所
 周南市富田一丁目1番1号 新南陽総合支所
 ゆめプラザ熊毛
 期日前投票所
 周南市熊毛中央町1番1号 ゆめプラザ熊毛
 鹿野総合支所
 期日前投票所
 周南市大字鹿野上3277番地 鹿野総合支所

持参するもの

投票所入場券(ハガキ)。印鑑は、必要ありません。
入場券が届いていない場合や紛失しても選挙人名簿に登録されていれば、投票できます。

選挙権認定の時期

選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市区町村への転出、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取扱われることとなります。

不在者投票制度

病院、老人ホーム等に入院、入所している人、仕事や旅行などで、選挙期間中、遠隔地に滞在している人、身体に重度の障害がある人等で投票日当日、投票所に行けない人のために、選挙期日の前でも投票することができるように設けられた制度です。

指定病院、施設に入院、入所している場合の不在者投票

病院・老人ホーム等に入院、入所している人で、その施設が都道府県の選挙管理委員会が指定している施設であれば、その施設内で不在者投票をすることができます。投票を希望する人は、早めに病院、施設に申し出てください。


周南市内の指定病院・施設一覧
指定施設名住所
医療法人愛命会 泉原病院周南市泉原町10番1号
徳山静養院周南市五月町13番1号
オープンシステム総合病院 徳山医師会病院周南市慶万町10番1号
医療法人豊愛会 徳山病院周南市新宿通1丁目16番地
綜合病院社会保険 徳山中央病院周南市孝田町1番1号
医療法人緑山会 周南高原病院周南市大字須々万本郷29番地の1
医療法人社団生和会 周南リハビリテーション病院周南市大字湯野4278番地の1
医療法人治徳会 湯野温泉病院周南市大字湯野4217番地の2
医療法人仁徳会 周南病院周南市御幸通2丁目8番地
周南市立新南陽市民病院周南市宮の前二丁目3番15号
医療法人緑山会 鹿野博愛病院周南市大字鹿野下1161番地の1
徳山社会保険老人保健施設 セラヴィ徳山周南市孝田町1番1号
老人保健施設 ひまわり苑周南市新地3丁目5番1号
老人保健施設 温泉の里周南市大字湯野4204番地の1
老人保健施設 春の里周南市羽島一丁目2番23号
周南市介護老人保健施設 ゆめ風車周南市宮の前二丁目6番27号
介護老人保健施設 なごやか熊毛周南市高水原2丁目7番21号
きさんの里周南市大字徳山8405番地
特別養護老人ホーム 周南市鼓海園周南市孝田町1番38号
特別養護老人ホーム やすらぎ苑周南市大字湯野158番地
特別養護老人ホーム 友愛園周南市大字須々万本郷28番地の1
特別養護老人ホーム 福寿荘周南市大字米光361番地
特別養護老人ホーム 天王園周南市大字大河内1109番地の2
特別養護老人ホーム やまなみ荘周南市大字鹿野上2755番地
軽費老人ホーム特定施設 悠久の里周南市大字鹿野中46番地の1
障害者支援施設 鼓澄苑周南市大字久米752番地の4
さつきの里周南市五月町12番2号

名簿登録地以外の市区町村に滞在している場合の不在者投票

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在していて、投票日当日、選挙人名簿に登録されている市区町村において投票することができない場合には、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

[周南市の選挙人名簿に登録されている人が、他市区町村に滞在している場合の不在者投票の方法]

(1)投票用紙等の請求
「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入し、周南市選挙管理委員会あてに郵便などで送付します。この請求は、選挙の公示・告示日の前でもできます。
※FAXや電子メールでは請求できません。
【不在者投票宣誓書兼請求書】のダウンロード(PDFファイル形式)

(2)投票用紙等の交付
周南市選挙管理委員会より「投票用紙等」を書留郵便で滞在先の住所に送ります。

(3)不在者投票
送られてきた「投票用紙等」の入った封筒を持って、滞在先の市区町村の選挙管理委員会へ行き投票をしてください。

※選挙管理委員会以外の場所で投票用紙に記入すると、無効になります。
※送付した封筒の中に開封してはいけない封筒がありますので注意してください。(開封厳禁と表示しています。)

なお、不在者投票のできる期間及び時間は、公示・告示日の翌日から投票日の前日までの午前8時30分から午後8時までですが、滞在先の選挙管理委員会で選挙を行っていなければ、土日、祝休日及び執務時間以外は受付けませんので、滞在先の選挙管理委員会に電話等で確認してください。

(4)「投票用紙等」の返送
投票した選挙管理委員会から周南市選挙管理委員会に「投票用紙等」が郵送されます。

[注意]
郵便を使っての投票になりますので、投票用紙の請求、投票は早めに行ってください。

郵便等による不在者投票

身体に重度の障害があり「身体障害者手帳」や「介護保険被保険者証」等を持ち下表に該当する人は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付申請をすることにより自宅などの現在する場所で投票用紙に記載し郵便による不在者投票ができます。ただし、自分で字が書ける人に限ります。

また、肝臓の障害の程度が1級から3級の認定を受けている人も対象となりました。


                 郵便等による不在者投票の対象者(その1)
手帳の種類障害名障害の程度
身体障害者手帳両下肢・体幹・移動機能の障害1級若しくは2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害1級若しくは3級
肝臓の障害1級から3級
免疫の障害1級から3級
戦傷病者手帳両下肢・体幹の障害特別項症から第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 特別項症から第3項症

※障害の程度について詳しくは、市選挙管理委員会事務局までお問合せください。

郵便等による不在者投票の対象者(その2)
手帳の種類要介護状態区分
介護保険被保険者証
要介護5

[交付申請]

「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記載し、「身体障害者(戦傷病者)手帳」または「介護保険被保険者証」等を添えて、市選挙管理委員会事務局または、各総合支所地域政策課に本人または代理人(家族等)が直接申請してください。申請は選挙のない時でもできます。
【郵便等投票証明書交付申請書】のダウンロード(PDFファイル形式)

郵便等による不在者投票における代理記載制度

郵便等における不在者投票をすることができる人で、かつ、自ら投票の記載をすることができないとして定められた下表に該当する人は、あらかじめ市選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する人に限ります)に投票に関する記載を代理してもらうことができます。


郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者
手帳の種類障害名障害の程度
身体障害者手帳上肢・視覚の障害1級
戦傷病者手帳上肢・視覚の障害特別項症から第2項症

[ [郵便等投票証明書(代理記載用)の交付申請]

郵便等による不在者投票の場合と同様ですが、別に「代理記載人となるべき者の届出書」及び「同意書及び宣誓書」が必要になります。

【郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用】のダウンロード(PDFファイル形式)
【代理記載人となるべき者の届出書】のダウンロード(PDFファイル形式)
【同意書及び宣誓書】のダウンロード(PDFファイル形式)

※「郵便等投票証明書(代理記載用を含む)」の有効期限は、要介護者の人は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日までの期間、その他の人は、交付の日から7年間です。
また、この証明書の交付を受けた人には選挙の都度、「投票用紙等の請求書」を周南市選挙管理委員会から郵送します。
なお、投票の手続きについては、「投票用紙等の請求書」等に記載していますのでご確認ください。



在外選挙制度

仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ20歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
在外選挙人名簿への登録には、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有していることが必要です。登録の申請は在外公館の領事窓口で行います。投票は在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した人や、帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」があります。
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