住宅手当緊急特別措置事業とは
平成19年10月1日以降の離職者で就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している者又は喪失のおそれのある者に対して、6月間(状況により3月の延長あり)を限度として住宅手当を支給するとともに、住宅確保・就労支援員による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行う事業です。
住宅手当は、住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座に直接、市から振り込まれます。
住宅手当の額は、家賃と単身世帯では3万1千円(複数世帯では4万円、7人以上の世帯では4万8千円)のどちらか少ない額となります。
支給対象者は
支給申請時に、次の1〜7のいずれにも該当する者
| 1 | 平成19年10月1日以降に離職した者 |
| 2 | 離職前に、主たる生計維持者であったこと |
| 3 | 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所へ求職申し込みを行うこと又は現に行なっていること |
| 4 | 住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者 |
| 5 | 申請日の属する月における申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の収入の合計額が次に定める収入基準額あること。 単身世帯:8万4千円に家賃額を加算した額未満 2人世帯:17万2千円以内 3人以上世帯:17万2千円に家賃額を加算した額未満 |
| 6 | 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下であること。 単身世帯:50万円 複数世帯:100万円 |
| 7 | 雇用施策による給付等及び地方自治体等が実施する住宅等困窮離職者に対する類似の給付又は貸付を申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族が受けていないこと |
| 8 | 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと
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