DV及びストーカー行為等の被害者保護の為の支援について
DV (domestic violence.) ドメスティック・バイオレンスとは、同居関係にある配偶者や内縁関係、両親、兄弟、親戚などの家族から受ける家庭内暴力のことです。
配偶者からの暴力及びストーカー行為等の被害者の保護を図るために、平成16年7月1日より住民基本台帳法に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写しの交付について、被害者からの申し出により加害者とされる者からの当該被害者に係る請求については、原則として不法な目的によることが明らかな場合、これを拒み支援措置を行います。
住民基本台帳事務に係る支援措置の内容について

住民票の写しの交付について
- 被害者本人及び併せて支援を求める者に係る住民票の写しは、原則として申出者及び指定代理人以外は交付しません。
(ただし、厳格な審査の結果、不当な目的によるものでないこととされた請求まで拒否するものではありません) - 申出者及び指定代理人からの請求の場合、申出された本庁又は総合支所だけで交付します。
- 本人確認書類の提示(免許証、パスポ−ト、住基カ−ド等写真付の官公署発行の身分証明書)が必要です。
- 郵送による請求は認めません。
(本人確認が必要なため、窓口で申請してください) - 本人の代理人若しくは使者からの請求は原則認めませんが、あらかじめ申出書で指定されれば認めます。

戸籍の附票の写しの交付について
(戸籍の附票=本籍地で管理している、戸籍編製時からの住所の移り変わりが載っているもの) - 被害者本人及び併せて支援を求める者に係る戸籍の附票の写しについて、申出者及び指定代理人以外は交付しません。
(ただし、厳格な審査の結果、不当な目的によるものでないこととされた請求まで拒否するものではありません)

住民基本台帳の一部の閲覧について
- 被害者本人及び併せて支援を求める者の情報の閲覧を原則として拒否します。
(ただし、厳格な審査の結果、不当な目的によるものでないこととされた請求まで拒否するものではありません)
被害者保護の支援措置申出について
| 申請者 | ○本人(代理人)が、申出書を提出してください。 (申出書は、本庁及び総合支所にあります) ○支援の期間は、開始の連絡日から1ヵ年です。 ○期限到来の1ヶ月前から延長の申出を受け付けます。 |
| 申出書の提出場所 | ○本庁及び各総合支所 |
| 申出の際に必要な書類 | ○申請者の本人確認書類 (免許証、パスポ−ト、住基カ−ド等の写真付の官公署身分証明書) ○写真1枚 (申し出の日前1ヶ月以内に撮影されたパスポ−トサイズ(縦4.5cm×横3.5cm)無帽かつ正面、無背景で上半身が鮮明なもの) |

注意事項 :写真の付いていない保険証等は、不可
- 申請するにあたって、警察又は配偶者暴力相談支援センタ−(男女共同参画相談センター)の意見を記載する欄 (申請書の下欄) がありますので、相談された機関で証明をもらってください。
- 加害者、相手方が判明していれば、明記してください。
- 申出者本人以外に、同一住所の家族の方についても併せて支援を求めることができます。(申出書に記載してください)
- 申出が市 ( 本庁及び各総合支所 ) にあったときは、本人の住所地を管轄する警察署又は配偶者暴力相談支援センタ−(男女共同参画相談センター)に問い合わせをします。
問い合わせ | 住所 | 電話番号 |
| 周南警察署 | 周南市大字徳山5632-4 | (0834)21-0110 |
| 光警察署 | 光市中央2丁目1-14 | (0833)72-0110 |
山口県配偶者暴力支援センター (男女共同参画相談センター) | 山口市湯田温泉5-1-1 (山口県婦人教育文化会館内) | (083)901-1122 |
市民課ホームページNEW!