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このページに関する
問い合わせ窓口

市民課
Tel. (0834)22-8291
Fax. (0834)32-1887
E-mail: shimin@city.shunan.lg.jp

 印鑑登録(市民カード)




区分
内容
登録できる人本市の住民基本台帳に記録または外国人登録原票に登録されている15歳以上の方。ただし、成年被後見人を除きます。
登録できない印鑑○すでに他の者が印鑑登録をしている印鑑
○ゴム印
○印影が変化しやすいもの
○ふちのないもの
○欠けたり、摩滅しているもの
○職業など、ほかの事項を併せて表しているもの
○印影が25ミリメートルの正方形に収まらないもの、または8ミリメートルの正方形に収まるもの
○氏名、氏、名、氏および名の一部を組み合わせたものなどで表されてないもの
本人が登録するとき(1)登録する印鑑
(2)顔写真のついた官公庁発行の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)が必要です。印鑑登録証は、即日発行します。
ただし、(2)のような身分証明書をお持ちでない場合は、受付後本人宛てに照会書を送付しますので、即日登録はできません。
代理人が登録するとき(1)登録する印鑑
(2)代理人の印鑑
(3)委任状
(4)代理人の身分を証するものが必要です。
代理申請を受け付けると市役所から本人あてに照会書を送付します。その照会書に必要事項を記入し、市役所へ届け出たときに登録し印鑑登録証明書を発行します。即日の印鑑登録はできません。


 




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最新更新日時: 2009年06月03日
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