このページに関する問い合わせ窓口
住居表示は、市街地において、住所若しくは事務所、事業所等その他これらに類する施設の所在する場所 (これらを「住居」といいます。)を、わかりやすく表示するために設けられた制度です。 住居表示には、街区方式と道路方式の二つの方法があり、周南市は街区方式を採用し町名と二つの番号(街区符号と住居番号)で住居を表示しています。
街区方式による住居表示の例 周南市 ○○町 5番 12号 (町 名) (街区符号) (住居番号)
下記の住居表示地区において、建物やその他の工作物を新築等された方は、 本庁の市民課又は各総合支所の窓口へ届出をしてください。 (届出後に、住居表示番号を附定します。)
住居表示の実施地区一覧表(平成22年3月1日現在) ・鹿野地域は、住居表示の実施地区がありません