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消防自動車等の緊急走行の
        ご理解とご協力を!!

      写真

 
  消防自動車や救急自動車は一刻も早く火災などの災害現場に急行して消火活動を行い、被害を最小限にし、また、応急処置を行い急病人などを速やかに病院へ搬送しなければなりません。
  このため、消防自動車等は緊急用務を迅速に行う必要性から、道路交通法では「緊急自動車」として一般の車両よりも優先して走行することが認められています。消防自動車等の円滑な緊急走行のために皆さん一人ひとりのご理解とご協力をお願いします。
                     イラスト

緊急自動車等について

緊急自動車等とは
緊急自動車等とは、緊急自動車及び道路維持作業用自動車のことをいいます。
 一般的な外観としては、緊急自動車は赤色警光灯とサイレンの装置を備え、道路維持作業用自動車は黄色の灯火を備えている車両ですが、これらの要件等については法で厳格に規定されています。
 緊急自動車の法令上の要件

 

緊急自動車の定義は、道路交通法第39条第1項括弧書きに「政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう」と規定されています。
要約すると緊急自動車は、
1公共、公益的な機関の自動車であるもの
2公安委員会の指定を受けているもの
3それぞれの緊急用務を遂行する目的のもの
4サイレンを鳴らし、かつ、赤色警光灯をつけているもの
5運転中のもの
 この5つの要件を満たしてはじめて法上の緊急自動車となり、法令上の各種の優先や特例を受けることとなります。

 

緊急自動車の保安基準(道路運送車両の保安基準第49条)
緊急自動車は当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして警光灯、サイレンを備えなければなりません。
〔道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第231条〕
 赤色のものであること
 警光灯は、前方300メートルの距離から点灯を確認できるものであること
 消防自動車の車体の塗色は朱色、救急車及びその他の緊急車両においては白であること
 サイレンの音の大きさは、その自動車の前方20メートルの位置において、90デシベル以上120デシベル以下であること

 
イラストイラスト
   消防自動車等がサイレンを鳴らして緊急走行し、接近してきた場合には、一般車両は周囲の状況に配慮の上、速やかに進路を譲ってください。
   交差点付近では、交差点を避け道路の左側によって、一時停止してください。(場合によっては右側に寄っていただくこともあります)
   狭い道路などで停車をする場合は、消防自動車等の通行に支障がないように配慮してください。
   自転車や歩道のない道路を歩いている人(横断歩道の歩行者も含む)は、速やかに進路を譲ってください。
   消防自動車等が高速道路などで本線車線に入ろうとしている時は、これを妨げないようにしてください。
   緊急走行時にはサイレンを鳴らすことが、法律で義務付けられています。
                                 
                              イラスト
       
                                    よろしくね!
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