 | 緊急自動車の法令上の要件 |

| 緊急自動車の定義は、道路交通法第39条第1項括弧書きに「政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう」と規定されています。 |
 | 要約すると緊急自動車は、 |
 |  | 公共、公益的な機関の自動車であるもの |  | 公安委員会の指定を受けているもの |  | それぞれの緊急用務を遂行する目的のもの |  | サイレンを鳴らし、かつ、赤色警光灯をつけているもの |  | 運転中のもの |
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 | この5つの要件を満たしてはじめて法上の緊急自動車となり、法令上の各種の優先や特例を受けることとなります。 |

| 緊急自動車の保安基準(道路運送車両の保安基準第49条) |
 | 緊急自動車は当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして警光灯、サイレンを備えなければなりません。 |
 | 〔道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第231条〕 |
 |  | 赤色のものであること |  | 警光灯は、前方300メートルの距離から点灯を確認できるものであること |  | 消防自動車の車体の塗色は朱色、救急車及びその他の緊急車両においては白であること |  | サイレンの音の大きさは、その自動車の前方20メートルの位置において、90デシベル以上120デシベル以下であること |
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