セーフティネット保証制度は、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
最新情報は中小企業庁のホームページ<外部リンク>で公開されています。認定要件などの詳細などは商工振興課へお問い合わせください。
突発的事象により、著しい信用の収縮が全国的に生じている際に、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。新型コロナウイルス感染症を事由に令和2年2月1日から令和3年1月31日を指定期間として発動しました。
詳しくは中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
指定の様式(セーフティネット保証様式ダウンロードページで取得できます)と添付書類を商工振興課へ郵送、または持参。翌日以降に認定書を発行します。郵送でご希望の場合は、宛名を記入し、切手を張り付けた返信用封筒を申請の際に同封してください。
金融機関担当者による代理申請を原則とします。
売上高確認表(上記のダウンロードページで取得できます)または売上が分かる台帳、帳簿類など。個人事業主は前年の確定申告書の写し、法人は登記簿謄本の写し。
従来、有効期間は30日間でしたが、令和2年1月29日から同年7月31日までに取得した認定書の有効期間が同年8月31日までになりました。
前々月の実績数字と、前月の見込み数字で申請可。
2週間時点の売上を2倍し、ひと月に換算することが可能。
創業3ヵ月から1年1ヵ月未満であれば、運用緩和がされている。個別に対応するので相談を。
業態の変化がある場合も、創業の事例と同様に運用緩和がされているため、個別に相談を。
売上高確認表(申請者が署名捺印で真正性を証明したもの)があれば不要。
法人であれば登記簿謄本の写し、または賃貸契約書、公共料金領収書、営業許可書などの中から2種以上が必須。
個人は確定申告書の写し、またはその代替として開業届、各種許認可証などが必須。