周南市内で水道をご使用の場合は下記担当へご連絡をお願いします。
ご使用地区 | 担当 | 連絡先 |
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徳山地区 | 周南市上下水道局料金センター (周南市岐山通1丁目1番地) | 0834(22)8617 |
受付時間・・・平日 8時30分~17時15分
※届書による届出が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください
令和2年4月1日施行の民法改正により、定型約款に関する規定が新設されました。
給水契約の定型約款についてはこちらからご覧ください。
この届出は届出書の提出が必要です。
ご使用地区 | 担当 | 連絡先 |
---|---|---|
徳山地区 | 周南市上下水道局料金センター (周南市岐山通1丁目1番地) | 0834(22)8617 |
受付時間・・・平日 8時30分~17時15分
※下水道の区域にある最寄りの市役所各支所でも届書を受付します。
各支所(湯野・戸田・夜市・菊川・須々万・久米・櫛浜・鼓南・和田・八代)
各総合支所(熊毛総合支所産業土木課・鹿野総合支所産業土木課)
ダウンロードした届出書にご記入のうえ窓口に提出してください。
農業集落排水施設使用等届出書 [PDFファイル/116KB]
農業集落排水施設使用等変更届出書 [PDFファイル/102KB]
「須々万」・「高瀬」・「八代」の各地区は農業集落排水の届書をご使用ください。
農業集落排水の3地区以外は、すべて公共下水道の届書をご使用ください。
ご住所 | ご使用される住所を番地までお願いします。 アパートなど集合住宅の場合は、名称と部屋番号までお願いします。 |
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ご使用名義 | 水道・下水道の使用者となる方のお名前。 |
使用開始日 | 水道・下水道を使い始める日。 |
電話番号 | 自宅・携帯電話でも構いません。 |
請求先 | 納付書の送付先など。 |
使用人数 | 井戸水で下水道を使用する方は届書により使用人数を届出。 |
住宅等の新築の時や、既存の住宅等に新たに水道や下水道の新設工事をした場合上下水道局に登録している「水道指定工事店」または「下水道指定工事店」が工事を行うため、工事完了後に工事店が届出されます。(※届出につきましては工事店にご確認ください。)
なお、工事完了から実際に使用開始する時期が当分先になる場合は、工事店と相談のうえご連絡ください。
お客様番号 | 「納入通知書」や「使用水量のお知らせ」に記載されています。 |
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ご住所 | ご使用場所の住所を番地までお願いします。 アパートなど集合住宅の場合は、名称と部屋番号までお願いします。 |
ご使用名義 | 水道・下水道の使用者のお名前。 |
異動日 | 水道・下水道の使用を止める日。 |
転出・転居先住所 | 引越し先の住所及び電話番号(携帯電話でも構いません)。 |
最終ご請求の精算方法 |
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お客様番号 | 納入通知書、使用水量のお知らせに記載されています。 |
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ご住所 | ご使用場所の住所を番地までお願いします。 アパートなどの場合は、アパート名・部屋番号もお願いします。 |
ご使用名義 | 水道・下水道の使用者のお名前。 |
下水道使用人数の変更届(※井戸水での下水道使用者のみ) 井戸水により下水道を使用する場合、下水道使用料は届出の人数から算定されます。
届出中の使用人数から恒常的な変動が生じた時は、住民票の異動とは関係なく、実態に応じてすみやかに届出ください。なお、水道水と井戸水を併用して下水道を使用する場合も届出が必要となります。
※変動の例(世帯員の転入・転出・出生・死亡・長期の入院や施設入所など)