契約・クーリングオフ制度のご案内
印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新
契約とは
わたしたちは、日常生活の中で様々な契約をしています。例えば、
- コンビニで弁当を買う(売買契約)
- 病院で診療を受ける(医療契約)
- バスや電車に乗る(旅客運送契約)
などです。
契約は、原則としてお互いの合意で成立します。つまり、口約束でも成立するのです。そして、一度契約するとどちらか一方だけの都合で解約することはできません。
契約するときはよく考えて慎重に行いましょう!
解約したいときは
消費者が契約をした場合でも、契約取引内容によっては、一定期間クーリング・オフができます。また、販売方法に問題があれば、消費者契約法による取消ができることもあります。
詳しいことは、消費生活センターまでお尋ねください。
クーリング・オフ制度
訪問販売や不意の電話などで勧誘され、業者の巧みなセールストークにのせられ契約したあとで、契約しなければよかったと思った経験はありませんか?そうしたときにぜひ利用していただきたい制度が「クーリング・オフ」です。
クーリング・オフとは、訪問販売などで契約したあとで、一定の条件を満たす場合、消費者が理由不要で一方的に契約を解消できる制度です。
※訪問購入もクーリング・オフができる取引です。
クーリング・オフの方法は?
クーリング・オフは、期間が限られています。訪問販売や電話勧誘販売の場合、事業者からの書面を受領した日を含めて8日以内(販売形態により異なります)に簡易書留で発信する必要があります。
クーリング・オフできないのはこんな時
- 自分で店頭などへ出向いて買物をした場合や通信販売で購入した場合
- 3千円未満の商品を現金で一括で支払った場合
- 乗用自動車の場合
- 石けんなど、いわゆる消耗品を使用・消費してしまった場合