特別支援教育就学奨励費制度
小・中学校の特別支援学級に就学する児童生徒及び通常学級に就学する「学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒」の保護者に対して、就学のため必要な経費の一部を支給することにより、保護者の負担軽減を図る制度です。
受給資格
上記児童生徒の保護者で、児童生徒の属する世帯全員の前年中所得(社会保険料、生命保険料、地震保険料を控除)が、文部科学省が定める算定要領に基づく需要額の2.5倍未満の方。(需要額は、世帯構成・世帯員の年齢・その他条件で異なります。)
対象経費
種類 | 経費 |
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〈学校給食費〉 学校給食に要する経費 | 実額の半額 |
〈学用品・通学用品費〉 児童生徒が教育課程上で通常必要とし、日用品と区別できる学用品の購入費
| 実額の半額(限度額あり) ※日用品と区別できる学用品及び通学用品が対象です。 |
〈新入学児童生徒学用品・通学用品購入費(第1学年のみ) 小・中学校に新たに入学する児童生徒が通常必要とする新入学にあたっての学用品・通学用品 (ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上ばき、帽子等) | 実額の半額(限度額あり) ※日用品と区別できる学用品及び通学用品が対象です。 |
〈修学旅行費〉 児童生徒が参加する修学旅行に要する経費のうち、交通費、宿泊費等の経費 | 実額の半額(限度額あり) ※一部援助できない経費もあります。 |
〈校外活動費〉 児童生徒が学校行事として実施される校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために要する経費のうち、必要な交通費、宿泊費及び見学料の経費 |
※一部援助できない経費もあります。 |
〈職場実習交通費(中学生のみ)) 学校の教育計画に基づき、生徒が職業教育のため職場実習に参加する場合の交通費 | 実額 |
〈通級指導教室の通学費〉 校外の通級指導教室に通っていて、その通学距離が 小学校で片道4Km以上、中学校で片道6Km以上の場合 | ガソリン単価、通学距離、通学回数等により学校教育課が算出した額 ※ガソリン単価は毎月変動します。 |
※需要額が2.5倍以上の場合でも、「職場実習交通費(中学生のみ)」は支給の対象となります。ただし、支給額は実額の半額です。
※ご不明な点は学校教育課までお問合わせください。
受給方法
毎年6月に、各小・中学校を通じて該当児童生徒の保護者に受給の意思を確認し、必要書類を配付します。受給を希望される方は、必要書類を在籍校に御提出ください。
変更等の届出
次のような場合、学校に変更の届出が必要です。
- 保護者または児童生徒の氏名が変わる場合
- 転校した場合
- 受給を辞退する場合
認定が取消される場合
次のような場合、認定が取り消されます。
- 生活保護法に基づく教育扶助の受給者または就学援助受給者となった場合
- 他の市町村に転出した場合
- 当該児童生徒が死亡した場合
- 虚偽の方法により受給した場合
- その他受給する必要の無くなった場合