徴収の猶予制度
第201回通常国会において、地方税法が改正され、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた
納税者の方に対し、徴収の猶予制度の特例が設けられました。
制度概要
・新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、
1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
・担保の提供は不要で、猶予期間中は延滞金もかかりません。
(注)猶予期間中での納付や分割納付等、事業の状況に応じて、
計画的に納付していただくことは可能です。
対象となる方
以下(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が
対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)に
おいて、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の
事業資金を考慮に入れる等、申請される方の置かれた状況に配慮し、適切に対応いたします。
対象となる地方税
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する個人市民税、法人市民税、
固定資産税、軽自動車税等、ほぼすべての税目が対象になります。
申請手続等
・各税目の納期限(納期限が延長された場合は、延長後の期限)までに申請が必要です。
・申請書のほかに、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、
提出が難しい場合は、収納課へご相談ください。
・申請は郵送でも受け付けいたします。(FAX不可)
下記様式をダウンロードしてご利用ください。