テイクアウト等営業支援金の受付は本日6月1日の消印をもって受付を終了しました。
以後の申請については支援金の交付対象になりませんのでご了承ください。
新たにテイクアウトまたはデリバリー事業を開始した飲食店事業者に対する支援金です。
10万円(一事業者1回限り)
令和2年5月1日金曜日から令和2年6月1日月曜日
※郵送受付。当日消印有効です。
飲食店事業者で下記の要件をすべて満たすことが必要です。
感染拡大防止のため、申請は郵送で受け付けます。申請書兼請求書・チェックシートは下記よりダウンロードしてください。
チラシ(テイクアウト等営業支援金) [PDFファイル/556KB]
申請書兼請求書 [PDFファイル/291KB]
申請書兼請求書 [Wordファイル/28KB]
※申請書兼請求書は店舗営業休業支援金と同一です。1枚で両支援金に対応しています。
申請書兼請求書記入例 [PDFファイル/209KB]
チェックシート(テイクアウト等営業支援金) [PDFファイル/233KB]
※間違いがないか、内容をよく確認してください。
周南市商工振興課(送付先住所は下記をご覧ください)
周南市小規模企業者等店舗営業休業等支援金交付要綱 [PDFファイル/394KB]
移転前を含め、事業者が1年以上の事業実績があることが必要です。
主な事業の業種が「飲食店」ではなくとも、「飲食店営業」の許可を受けて飲食店を営まれている場合は、飲食店事業者となります。その場合は、確定申告書では飲食店の確認ができないため、飲食店営業の許可証の写しをご提出ください。
令和元年度の確定申告一式を提出していただきます。
例えば以下のような拡充は「新たに始めた」という条件に当てはまります。
原則、含めません。
中小企業基本法上の「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を従業員と解しています。よって、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に判断されると解されます。 また、会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないので、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」には該当しないと解されます。
(参考)中小企業庁HPhttps://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm<外部リンク>