不妊治療(一般不妊治療、人工授精治療、特定不妊治療)及び不育症治療を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るために費用の一部を助成します。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、時限的に所得要件(人工授精・特定不妊治療)及び年齢要件(特定不妊治療)を緩和しています。詳しくはこちら<外部リンク>をご覧ください。
周南市では、令和2年4月1日より、所得制限を撤廃しました。山口県の助成対象とならないご夫婦には、市単独の助成を行うことで、より多くのご夫婦を支援していきます。
申請をされる場合は、以下を参考にされてください。
対象は、タイミング法や男女の薬物療法など医療保険適用の不妊治療費で、1年度あたり3万円以内で助成します。助成期間は通算5年で、3年目以降は医師が必要と判断した場合に限ります。所得制限はありません。
一般不妊治療費の申請に関することの詳細はこちらです。[PDFファイル/1.03MB]
申請に必要なものは以下のとおりです。申請書及び証明書はダウンロードしてご利用ください。
治療を受けた日の属する年度の3月31日まで ※期限を過ぎると助成ができません。
令和2年4月1日~令和3年3月31日に受けた治療は、令和3年3月31日までに申請してください。
なお、3月に一般不妊治療が終了された方で、年度内の申請が困難な場合は、翌年度4月末まで申請することができます。ただし、翌年度の申請として取り扱いますのでご了承ください。例えば、令和3年3月の治療費が2万円で、令和3年4月に申請した場合は、令和3年度の申請として取り扱いますので、令和3年度の助成金の上限は1万円となります。
対象は、医療保険適用外の人工授精にかかる治療費で、1年度あたり3万円以内で助成します。助成期間は通算5年で、3年目以降は医師が必要と判断した場合に限ります。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、時限的に所得要件を緩和しています。詳しくはこちら<外部リンク>をご覧ください。
夫婦の所得額の合計額によって、申請に必要な書類が異なります。
そのため、申請前に所得課税証明書を取得していただき、所得額計算表 [PDFファイル/309KB]で、夫婦の所得額の合計が730万円未満か、730万円以上かをご確認ください。所得課税証明書は、毎年6月1日に年度の切り替えがあります。6月以降に申請をされる場合は、6月1日以降に所得課税証明書の発行手続きを行ってください。
夫婦の所得額の合計が730万円未満の場合はこちら | 夫婦の所得額の合計が730万円以上の場合はこちら |
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山口県の助成が受けられますので、県の様式を使用して申請してください。 助成内容及び申請に必要なもの詳細はこちらです。<外部リンク> | 山口県の助成は受けられませんが、周南市独自の助成制度があります。 市の様式をご使用ください。 |
治療を受けた日の属する年度の3月31日まで ※期限を過ぎると助成ができません。
令和2年4月1日~令和3年3月31日に受けた治療は、令和3年3月31日までに申請してください。
なお、3月に人工授精治療が終了された方で、年度内の申請が困難な場合は、翌年度4月末まで申請することができます。ただし、翌年度の申請として取り扱いますのでご了承ください。例えば、令和3年3月の治療費が2万円で、令和3年4月に申請した場合は、令和3年度の申請として取り扱いますので、令和3年度の助成金の上限は1万円となります。
対象は、指定医療機関<外部リンク>によって行われる医療保険適用外の治療費です。助成の内容や、助成回数はこちら<外部リンク>を確認ください。
詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000047270.html<外部リンク>
対象は、令和3年1月1日以降に治療を終了した方です。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、時限的に所得要件及び年齢要件を緩和しています。詳しくはこちら<外部リンク>をご覧ください。
「治療終了日」や「夫婦の所得の合計額」によって、申請に必要な書類が異なります。
・「治療終了日」が、令和2年4月1日~令和2年12月31日の場合は、申請前に所得課税証明書を取得していただき、所得額計算表 [PDFファイル/309KB]で夫婦の所得額の合計が730万円未満か、730万円以上かをご確認ください。
・「治療終了日」が、令和3年1月1日~令和3年3月31日までの場合は、あんしん子育て室(0834-22-8550)までご相談ください。
治療終了日 | 令和2年4月1日~令和2年12月31日の場合 | 令和2年4月1日~令和2年12月31日の場合 | 令和3年1月1日~令和3年3月31日の場合 |
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夫婦の所得額の合計 | 730万円未満の場合はこちら | 730万円以上の場合はこちら | 所得制限なし(案) |
助成額及び申請に必要なもの | 山口県の助成が受けられますので、県の様式を使用して申請してください。 助成内容及び申請に必要なものなどの詳細はこちらです。<外部リンク> | 山口県の助成は受けられませんが、周南市独自の助成制度があります。 市の様式をご使用ください。 | 山口県の助成が受けられますので、県の様式を使用して申請してください。 助成内容及び申請に必要なものなどの詳細はこちらです。<外部リンク> |
治療が終了した日の属する年度の3月31日まで ※期限を過ぎると助成ができません。
令和2年4月1日~令和3年3月31日に受けた治療は、令和3年3月31日までに申請してください。
なお、3月に治療が終了された方で、年度内の申請が困難な場合は、翌年度4月末まで申請することができます。ただし、一般不妊治療や人工授精と同時申請される場合は、翌年度の申請額に影響しますのでご注意ください。
医師から不育症と診断を受け、治療を受けているご夫婦に、その検査と治療にかかった費用の助成を行います。
不育症治療費の助成に関する詳細はこちらをご覧ください。 [PDFファイル/1.17MB]
申請に必要なものは以下のとおりです。申請書及び証明書はダウンロードしてご利用ください。
お問い合わせ先 | 住所 | 電話番号 |
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あんしん子育て室(徳山保健センター) | 〒745-0005 周南市児玉町1-1 | (0834)22-8550 |
新南陽総合支所 健康づくり推進課窓口 | 周南市古市1-4-1(イオンタウン周南内) | (0834)61-3091 |
熊毛総合支所 市民福祉課 | 周南市熊毛中央町1-1 | (0833)92-0013 |
コアプラザかの | 周南市大字鹿野上字サヤノ原10910 | (0834)68-2302 |