国は、空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住用の家屋を相続した人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、その家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除しています。
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
国土交通省<外部リンク>
特例措置の適用を受けるには、『被相続人居住用家屋等確認申請書』に必要書類を添えて市に提出し、確認書の交付を受け、税務署へ提出する必要があります。
令和4年4月1日より様式が変わりました。
様式1-1 家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合 [PDFファイル/281KB]
様式1-2 家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合 [PDFファイル/295KB]
『被相続人居住用家屋等確認申請書』は、市役所本庁2階 住宅課(6番窓口)に提出し、確認書の交付を受けてください。交付には1週間程度かかります。
なお、添付書類の「被相続人の除票住民票の写し」及び「相続人の住民票の写し」は、原本を提出してください。
発行手数料は1通200円です。