ポイ捨て条例改正
清潔で美しいまちを目指して
平成23年7月1日から「路上喫煙禁止区域」の指定
ゴミや吸殻などが路上などに落ちていたら気持ちよく歩くことはできません。
また、子どもたちが遊ぶ側に、タバコの火があると危ないと感じるでしょう。
このようなことを無くし、みんなが清潔で安心して暮らせるよう、周南市では路上喫煙禁止区域を設け、
ポイ捨ての禁止と喫煙マナー向上を目指し取り組みを行っています。
喫煙マナー向上に向けての取組み
周南市路上喫煙禁止区域内に表示看板を8ヵ所設置しました。
禁止区域内では、指定喫煙所(駅南新幹線口)以外の喫煙は禁止しています。
路上喫煙禁止区域内の清掃、灰皿管理、巡視活動を2名体制で行っています。
平成23年3月議会で承認されました「周南市空き缶等のポイ捨てその他の迷惑行為禁止条例」が7月1日から施行され、「路上喫煙禁止区域」が指定されます。また、9月1日からは同条例の過料につきましても施行されます。
路上喫煙禁止区域とは
道路や公園など多くの人々が集まったりする公共の場所では喫煙行為は、他者に対してやけどや衣類の焼け焦げ、吸殻のポイ捨てなど迷惑行為につながります。
周南市では、7月1日から次の地域を「路上喫煙禁止区域」と指定し、指定された喫煙場所を除き同区域での喫煙が禁止されます。また、9月1日から違反者には過料集めるが適用されます。「路上喫煙禁止区域」に限らず、そのほかの地域でも、路上では他人の迷惑となるような場所ではつつしみ、マナーを守って喫煙しましょう。
清潔で美しいまちづくりを進めるために、皆さまのご協力をお願いします。
路上喫煙禁止区域の場所、範囲
- 銀座1丁目の一部
- 銀座2丁目の一部
- みなみ銀座1丁目の一部
- みなみ銀座2丁目の一部
- 銀南街の一部
- 新町2丁目の一部
- 若宮町2丁目の一部
- 平和通2丁目の一部
- 御幸通1丁目の一部
- 御幸通2丁目の一部
- 千代田町の一部
- 弥生町1丁目の一部
- 岐山通1丁目の一部
- 児玉町1丁目の一部
- 毛利町1丁目の一部
- 桜馬場通1丁目の一部
罰則規定の適用
平成23年7月1日から、次のような「周南市空き缶等のポイ捨てその他の迷惑行為禁止条例」の罰則規定が施行されます。ただし、過料については、平成23年9月1日からの施行になります。
禁止行為 | 対象地域 | 罰則等 |
---|---|---|
ポイ捨て | 市内全域 | 1,000円の過料 |
路上喫煙 | 路上喫煙禁止区域 (指定喫煙場所を除く) | 1,000円の過料 |
所有する動物の適切な管理、ふんの放置 | 市内全域 | 行為の中止または原状回復の命令違反 →氏名など公表 |
所有しない動物へのむやみなえさやり | 市内全域 | 行為の中止の命令違反→氏名など公表 |
落書き | 市内全域 | 行為の中止または原状回復の命令違反 →氏名など公表 |
自動販売機周辺のごみの」散乱など (自動販売機を設置した事業者) | 市内全域 | 必要な措置勧告、命令違反→氏名など公表 |
マナーやルールを守り、ごみのポイ捨てや路上喫煙などの迷惑行為による被害を防止し、清潔で美しいまちづくりを進めましょう。