交通災害共済への加入方法
令和2年度会員募集中!
この共済制度は山口県内の全町と萩市、下松市、光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市が共同で実施するもので、加入者の皆さんが交通事故にあわれた場合、その会費から見舞金をお支払いする相互扶助制度です。万一の事故に安心を!家族そろって加入しましょう。
加入できる人
以下のどちらにも該当する方であれば、年齢を問わずにご加入いただけます。
- 山口県内の全町、萩市、下松市、光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市(以下「組合市町」といいます。)の、いずれかの区域内に居住されている方
- 組合市町の区域内の学校に在学している方、就学等のため組合市町の区域外に転出している方
※会員が共済期間中に加入資格を失った場合においても、共済期間の満了する日まで契約は有効です。
共済期間
2020年(令和2年)4月1日から2021年(令和3年)3月31日まで
(ただし、中途加入者は加入日の翌日から2021年(令和3年)3月31日までとなります)
会費
一人年額500円
ただし、次に該当する人は一人年額300円
中学生以下・・・令和2年4月1日に、中学校に在籍している方
70歳以上・・・昭和25年4月1日以前に生まれた人
※途中加入の場合も同額
加入方法
「交通災害共済加入申込書兼会員台帳」に必要事項をご記入のうえ会費を添えて、山口銀行、中国5県内のゆうちょ銀行(郵便局)、西京銀行、JAの窓口でお申し込みください。
※申込書は市内の上記各金融機関及び市役所、各総合支所、支所にあります。
対象となる事故
日本国内で、汽車、電車、自動車、原動付自転車、自転車(小児用の三輪車、乳母車等の子供用遊具は除く)等の交通乗用具運行中に事故が起こり、歩行者または乗車(乗船、搭乗)中の者が死亡したり、ケガをした場合。
対象とならない事故
- 会員の故意または重大な過失(いねむり、速度超過等)による場合
- 会員の無免許・無資格運転または酒気帯び運転(自転車を含む)の場合(これらの事情を知りながら同乗の場合を含む)
- 会員またはその遺族が不正に見舞金の支給を受けようとした場合
- 地震、暴風雨その他の天災による場合
- 法令等に違反して立ち入った場合または交通乗用具の運行の禁止または制限区域等に係るもの
- 歩行中の単独事故または歩行者どうしの事故の場合
交通事故が発生したら、すぐに最寄の警察署へ届け出ましょう。
請求には交通事故証明が必要ですが、警察への届出がないとこの証明書は発行されません。
自損事故の場合も届け出ましょう。
加入状況をご確認ください
ご加入を忘れていたために、お見舞金の請求ができないケースが発生しています。
今一度、ご自身ご家族の加入状況をご確認ください。